
どーも、メルボルン在住の
庭師・ガーデンデザイナー,
ヒロシです。
メルボルンに来て早14年がたち、
少しずつ自分の仕事をする決意を固めました。

お手伝いする、がんばろー!
そこで、意外とわかってそうで
はっきり把握していない
税金のことについて
会計士さんと話をしてきたので
自分の理解を深めるためにも
ここにまとめておきたいと思います。
+フリーランスを始めたいけど何から始めていいかわからない方
+税金のことはわかっているけど、税金対策の仕方が曖昧な方
+会社員を続けながら副業でフリーランスを始めていこうと考えている方
1.フリーランスとは?
僕がここでいうフリーランスとは、
オーストラリアのSolo Trader (個人事業主)
例えば僕の場合、
庭師 / ガーデンデザイナーとして
会社に属さず、
知り合いや、友人、
広告を見て連絡をくれた人、
などから直接お仕事を頂くため、
頑張っています。
+フリーランスに必要な手続き
オーストラリアでフリーランスとして
仕事をする場合、
- ABN(Australian Business Number)
- TFN(Tax File Number )
を登録する必要があります。
Tax File Numberはアルバイトなどでも必要なので
持ってる人は多いと思います。
TFNとは:
ABNとは:
取得はオーストラリア政府のサイトから
2.税金の違い(会社員とフリーランス)
+会社員として働いている場合
給与明細に会社が払ってくれた
税金の額がPAYG TAXとして
記載してあると思います。
会社から銀行口座に振り込まれる給与は
税金分がすでに引かれた金額なので、
会社員の場合ほとんど税金について
心配する必要がありません。
年に1度、タックスリターン
を7月1日以降、10月30日までに
前年度の申請をおこないます。
タックスリターンとは:
+フリーランスの場合
利益と経費をまとめて
収支(Profit and Loss)を報告し、
自分で税金を支払う必要があります。
なので、
収入の一部を税金の支払い分として
キープしておく必要があります。
3.支払う義務のある税金
+所得税Income Tax
フリーランスの所得税ですが、
これは会社員の人と同じで
所得額に応じた支払いになります。
大きく5つのレベルに分かれています。
Image from Australian Taxation Office
もし仮に来年度の収入を
$90,000と想定する場合:
$3,572+ ($90,000 – $37,000) x 32.5c
= $20,797が所得税支払い分となるので、
$90,000 – $20,797
= $69,203 が手取り額となります。
なので収入に対し22~23%ほどを
所得税支払い分に
キープしておくのが堅実です。
もし何かのサービスで$1000の収入を得た場合、
$220~230ほどは税金のためにキープしておくことになります。
$1000の収入があったからといて、
全部使ってしまうと
納税の時期に痛い目にあってしまうのは
あきらかですよね。
+消費税 GST (Goods and Service Tax)
GSTとは:
ビジネスでの総売り上げが年間$75,000を超える場合
GSTの登録と支払いが義務になります。
お客さんからもらったGST分を
口座に残しておいかないといけないので
この$100はATO(Australian Taxation Office)に
支払うためにお客さんから預かっただけなので、
自分の収入(Income)とは考えず、
そっくりそのままキープします。
4.ビジネス収入とビジネス経費
雇用されている会社員との
おおきな違いの一つとして
家賃などの一部を
ビジネス経費として
申請できます。
+家賃と光熱費
家で事務作業やデザインをしたり、
仕事に必要な道具、材料を置いておく場所、
に家全体の30%ほどを使用しているので
家賃と光熱費の30%を
ビジネス経費として、
売り上げから引くことできます。
+車
仕事でお客さんのところに行ったり、
材料を調達に行ったりと、
車の80%をビジネスに使っているので
車の維持費や登録料なども経費として
申請することができます。
車の場合少し複雑で、
- ビジネス用に走行した距離を12週間記録しておく方法
もしくはその記録が無い場合、
- 年間最大5000Km、64c/Kmを申請できる方法、$3400を車の経費として申請できます
+道具やパソコンなど
ビジネスに使用する道具やパソコン
僕の場合、電動ドリルなどの工具を使用するので
これらの購入費用も経費になります。
事務作業やデザインで必要なパソコンも
ビジネス用に使っているので
もちろん経費です。
このビジネスで使う道具で
$1000を超える場合は
ビジネスのAssets(資産)として
Depreciation(減価償却)を行います。
5.減価償却とSmall Business Pool
+減価償却(Depreciation)とは
コロナの影響で(2020年6月現在)
$150,000以下の物は、
Instant Asset Write-offが認められ、
100%その年度内に経費として申請できる
ことになっています。
つまり、政府の狙いとして
所得税を抑えることができるから、
ビジネスに必要なものにお金を使って、
経済を活性化させよう!
ということでしょうね。
2020年7月以降は、
$1000以下の物は
100%を今年度に経費として申請できますが、
$1000以上の物は減価償却で
初年度15%、翌年度から30%ずつの
減価償却で経費として申請できます。
この方法をSmall Business Poolといい
$1000以上のビジネスに使用するアイテムを
全てこの方法で計算し、
毎年経費として申請できる
というシステムです。
この方法を使用しない場合は
ATOが定めた減価償却にかかる期間が
アイテムによって定めてあるので
物によってパーセンテージが変わり、
非常にややこしいです。
6.まとめ
- フリーランスとして働くためにはABNとTFNが必要
- タックスリターンは7月1日から10月31日までに
- フリーランスの場合、所得に応じて税金を自分で管理&支払い
- GSTの登録、総売り上げが$75000超える場合は義務化
- 家賃や車の維持費をビジネス経費にできる
- コロナの影響で年度内に減価償却できる額が引き上げ(2020年6月現)
- 通常$1000以上のビジネスに必要なものは数年かけて減価償却
- Small Business Poolでシンプルに減価償却できる
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